定款を紛失した!もし定款を紛失してしまっても、会社設立後20年を経過していなければ再交付を受けることができます。
また、20年を超えた場合でも定款を復元する方法があります。
1.会社設立後5年以内ならば、設立時の登記申請書・定款の写しを管轄法務局で閲覧できます。
2.会社設立後20年を経過していなければ、設立時に諦観の認証を受けた公証人役場で定款謄本の交付請求を受けることができます。
3.上記1及び2に該当しない場合は、設立以後の当期変更も盛り込んだ最新の「登記事項証明書」を管轄法務局で請求し、登記事項を確認します。
4.さらに登記事項以外の定款記載事項を確認するために、括弧の株主総会議事録を探して確認し、定款を復元します。
5.株主総会議事録が残っていない場合は上記3を参考に、定款を再製して株主総会で承認を受ける必要があります。
- 2006/10/05(木) 16:10:26|
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定款変更の手続き定款を変更するには、株主総会(定時または臨時)において、変更内容について決議を受けなければ、法律的に定款を変更したことにはなりません。
株主総会において登記事項に関する定款変更の決議(特別決議(注))をした場合には、速やかに登記申請を行う必要があります。
(注)株主総会の決議には「
普通決議」・「
特別決議」・「
特殊決議」等がありますが、定款変更の場合は原則として特別決議が必要です。
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- 2006/10/04(水) 16:49:33|
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定款の備置・閲覧定款は本店所在地と支店所在地に備え付けておき、会社の営業時間内に株主・債権者(金融機関・取引先等)から閲覧や複写の要請があればこれに応じることが法律で義務づけられています。(会社法第31条)
設立時に公証人の認証を得た原始定款はもちろんのこと、その後定款変更をしている場合には最新の定款を保存している必要があります。
管理責任者を明確にして、ファイル等に綴って金庫等に保存しておくとよいでしょう。
各種許可申請を申請する際に定款の写しを提出することがありますが、その都度原本をコピーしていると紛失の原因ともなりますので、あらかじめコピーを1部用意して保存しておくとさらに安心です。
- 2006/10/03(火) 17:06:55|
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設立登記時には原始定款の添付が必要会社を設立する際には、最寄の登記所に商号や本店所在地などを明記した「設立登記申請書」を提出しなければなりません。
その際に公証人の認証を受けた定款(原始定款)を添付することが義務づけられています。
「設立登記申請書」による登記事項(中小の非公開会社(取締役会・監査役設置会社))の登記事項 1.目的(「目的の具体性」は緩和されました)
2.商号(類似商号の規制緩和、同一商号で同一場所の場合だけ登記できない)
同一場所に同一の商号の会社があるかどうかは当該地法務局の「商号調査簿」で調べる必要があります。
同一商号で同一場所に登記すると「不正競争防止法」により、商号使用の差し止めや損害賠償を請求される恐れが
あります。 3.本店所在地
4.資本金の額
5.発行可能株式総数
6.発行する株式の内容(普通株式等の種類、譲渡制限付株式かどうかなど)
7.発行済株式の総数
8.取締役の氏名(取締役の任期を確認)
9.代表取締役の氏名及び住所
10.取締役会設置会社である旨
11.監査役設置会社である旨及び監査役の氏名
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- 2006/10/02(月) 16:47:15|
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定款の記載事項定款には必ず記載するべき事項とそうでない事項があります。
記載するべき事項は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分類されますが、今回の会社法改正によって相対的記載事項の項目が増えました。
(1)絶対的記載事項--必須入力事項で、この記載がないと定款自体が無効--
1.目的
2.商号
3.本店所在地
4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5.発起人の氏名又は名称及び住所
※発行可能株式数(会社が発行する株式の総数)は原始定款に記載されていなくても
よいが、設立登記申請までに定める必要がある
(2)相対的記載事項--記載をなくても定款は有効だが、記載がなければ効力が発生しない事項--
1.変態設立事項
2.全部の株式についての譲渡制限、取得請求権付又は取得条項付の定め
3.種類株式の発行
4.株主名簿管理人
5.相続人等に対する売渡請求
6.単元株式数
7.株券発行
8.株主総会・取締役会及び監査役会召集通知期間短縮
9.取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人及び委員会の設置
10.取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人の責任免除
11.社外取締役・会計参与・社外監査人及び会計監査人の責任限定契約
12.取締役設置会社における中間配当の定め
その他
(3)任意的記載事項--絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の事項で、一度定款に定めれ
ば、実行しないと定款違反となリ、変更時には定款変更手続が必要--
1.株式について
ア)株式名簿の基準日
イ)株券の再発行手続き等
2.株主総会について
ア)定時株主総会の開催時期
イ)株主総会の議長
ウ)議決権の代理行使
3.株主総会以外の機関について
ア)取締役・監査役の員数
イ)代表取締役・役付役員
ウ)取締役会の招集権者
4.年度について
ア)事業年度
6.公告について
ア)公告の方法(別段の定めがなければ官報に掲載する方法)
- 2006/09/29(金) 17:12:15|
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