チェックの手順
B.株券を発行しないとの規定があるか?
会社法施行以前は、株券発行が原則だったのですが、施行後は新規設立会社については株券不発
行が原則となりました。しかし、既存の非公開会社の場合は、株券不発行と定款に明記しておかない
と、株券発行会社とみなされます。
もし株券発行の意思がないなら、「
当会社の株式については株券を発行しない」などと株券発行
の規定を定款に盛り込む必要があります。
C.その他の重要検討事項
1.取締役の人数は最低1人でもよい
2.取締役会を置かなくてもよい
3.代表取締役を置かなくてもよい
4.取締役会を置かなければ、監査役を置かなくてもよい
5.役員の任期は10年まで延長できる
3.「みなし規定」の事項を確認する
定款上の用語は、会社法の整備法に定められた「みなし規定」によって、読み替えられます。
文言についても、例えば、「営業年度」は「事業年度」とみなされます。
内容についてのみなし規定としては、既存の株式会社の定款には「当社は取締役を置く」「監査役を置
く」の記載があるものとみなされます。
非公開会社では、取締役会と監査役の設置は任意になったわけですが、既存の株式会社では、従来ど
おり取締役会・監査役を継続して設置する会社が多いことを想定して、このようなみなし規定が設けられ
たものと思われます。
4.「A」みなし規定を明記した開示用書面を作成し、定款と共に保管する
「B」みなし規定の文言に従って株主総会で形式的な定款変更を行う
上記AまたはBのどちらかを選択する
- 2006/10/23(月) 16:48:40|
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