事務所通信

HP上でお伝えできなかったことや、重要な事項を補足していきます。

定款・登記チェック事項Q&A(12)Part1

中小の株式会社の定款チェック事項

中小の株式会社(既存の非公開株式会社)の定款については以下の手順でチェックすることをお勧めします。

中小の株式会社(既存の非公開会社)の定款チェック事項
 まず、定款の所在を確認し、確認できたら、株式譲渡制限などの最も基本的な記載事項をチェックして、自社の方向性とあわなければ定款変更を検討します。
 次に中小の株式会社に適用される「みなし規定」を確認します。
 続いて次の二つのどちらかを選択します。一つ目は、みなし規定を書き出した書面を作成する方法です。これは株主や債権者からの求めが会った際に、みなし規定を書いた開示書面を用意しておくことが法律で定められているからです。
もうひとつの方法は、みなし規定を定款に取り込んで、形式的な定款変更を行っておくことです。この方法は、いわば定款の決定版を作成することになるので、後に社内で定款の確定内容が不明になるといった混乱を避けられます。

チェックの手順
 1.定款の所在を確認する。
  設立後定款変更をしていなければ原始定款の所在を、過去に定款変更をしている場合は、最新の定款の所在を確認します。定款を紛失してしまった場合は、Q8(10/6エントリの記事)を参照してください。

 2.重要記載事項の現状と変更の是非をチェックする。
  A.株式の譲渡制限の規定があるか?
   会社法では株式会社を公開会社と非公開会社に分け、特に非公開会社に対して柔軟で多様な選択肢を与えています。両者の野区分の根拠は、定款に株式譲渡制限があるかどうかの一点にかかっています。
定款に「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認が必要である」等と明記してあれば「非公開会社」とみなされます。
   これに対して、株式譲渡制限のない会社は「公開会社」として扱われます。
   昭和41年以前は定款に株式譲渡制限の規定を入れられなかったため、歴史のある会社などは、譲渡制限が明記されていないケースがあります。
   このほか子会社が公開会社である親会社の定款を真似たために、譲渡制限を入れられなかった例などもあるようです。
   あえて公開会社を選択するという意思がないにもかかわらず、株式譲渡制限の規定がない場合は、速やかに定款変更を行い、次のような規定を盛り込むことが必要です。
当会社の株式の譲渡または取得については取締役の承認を要する」(取締役会設置会社の場合)
  1. 2006/10/12(木) 17:23:32|
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