事務所通信

HP上でお伝えできなかったことや、重要な事項を補足していきます。

定款・登記チェック事項Q&A(11)

特例有限会社から株式会社へ移行

特例有限会社から株式会社へ移行するには次の手順で行います。
 1.臨時株主総会召集の決定
   まず、株主総会を開催することを決定します。取締役1名の特例有限会社の場合は取締役が、取締役
   が2名以上いる場合は取締役の過半数をもって、株主総会の日時、場所、株主総会の目的事項を決
   定します。
 2.株主総会の招集の通知
   株主総会の1週間前までに、株主に対して通知を行わなければなりません。通知方法については、任
意の方法(電話、メール等)によることが可能です。
 3.株主総会の開催(定款変更の決議)
   定款変更については特別決議による承認が必要です。特例有限会社の特別決議は「総株主の半数
以上の株主が株主総会に出席し、出席した株主の4分の3以上の同意が必要」です。
   「株式会社への移行」が名前だけの変更ならば、商号の変更のみを決議すれば、株式会社へ変更で
きます。ただ、法務局へは、新株式会社の定款を添付することになるので、今後の会社のあり方
をよく考えて定款変更事項を検討したほうがよいでしょう。
 4.登記申請手続き(株式会社への移行手続き)
   (1)増資、本店移転がないことを前提とした登録免許税は6万円になります。
   (2)神聖に必要な書類
      ・特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
      ・特例有限会社の商号変更による解散登記申請書・株主総会議事録
      ・定款
      ・会社の代表者の個人の印鑑証明書・法務局へ登記する新しい会社の実印(代表者印)
       ※株式会社への移行は法務局へ登記することで効力が発生します。
 5.各種の届出・銀行等への届出・取引先の案内・許可申請等についての変更届・税務署、社会保険
事務所への変更届・その他所有不動産等の変更手続き

<定款変更のチェックポイント>
 1.現行有限会社の運営形態をそのままに、株式会社へ移行するか
 2.商号をどうするか(まったく新しい名前も可能)
 3.目的は現在のままでよいか
 4.非公開会社(全株式譲渡制限会社)か公開会社か
 5.取締役会設置会社か取締役費設置会社か
 6.会計参与・監査役の任期を何年にするか
  1. 2006/10/11(水) 16:24:14|
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