特例有限会社から株式会社へ移行特例有限会社から株式会社へ移行するには次の手順で行います。
1.臨時株主総会召集の決定
まず、株主総会を開催することを決定します。取締役1名の特例有限会社の場合は取締役が、取締役
が2名以上いる場合は取締役の過半数をもって、株主総会の日時、場所、株主総会の目的事項を決
定します。
2.株主総会の招集の通知
株主総会の1週間前までに、株主に対して通知を行わなければなりません。通知方法については、任
意の方法(電話、メール等)によることが可能です。
3.株主総会の開催(定款変更の決議)
定款変更については特別決議による承認が必要です。特例有限会社の特別決議は「総株主の半数
以上の株主が株主総会に出席し、出席した株主の4分の3以上の同意が必要」です。
「株式会社への移行」が名前だけの変更ならば、商号の変更のみを決議すれば、株式会社へ変更で
きます。ただ、法務局へは、新株式会社の定款を添付することになるので、今後の会社のあり方
をよく考えて定款変更事項を検討したほうがよいでしょう。
4.登記申請手続き(株式会社への移行手続き)
(1)増資、本店移転がないことを前提とした登録免許税は6万円になります。
(2)神聖に必要な書類
・特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
・特例有限会社の商号変更による解散登記申請書・株主総会議事録
・定款
・会社の代表者の個人の印鑑証明書・法務局へ登記する新しい会社の実印(代表者印)
※株式会社への移行は法務局へ登記することで効力が発生します。
5.各種の届出・銀行等への届出・取引先の案内・許可申請等についての変更届・税務署、社会保険
事務所への変更届・その他所有不動産等の変更手続き
<定款変更のチェックポイント> 1.現行有限会社の運営形態をそのままに、株式会社へ移行するか
2.商号をどうするか(まったく新しい名前も可能)
3.目的は現在のままでよいか
4.非公開会社(全株式譲渡制限会社)か公開会社か
5.取締役会設置会社か取締役費設置会社か
6.会計参与・監査役の任期を何年にするか
- 2006/10/11(水) 16:24:14|
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