事務所通信

HP上でお伝えできなかったことや、重要な事項を補足していきます。

定款・登記チェック事項Q&A(10)

職権登記
「みなし規定」で読み替える記載事項のうち、登記事項については、個々の会社が申請しなくても自動的に法務局の登記官が、該当箇所の書き換えを行います。これを「職権登記」といいます。
特例有限会社の場合は、以下の部分が職権によって登記、あるいは抹消、もしくは項目名の変更が行われます。
 1.職権で新たに登記されるもの
  ア.公告方法
  イ.発行可能株式総数
  ウ.発行可能株式総数並びに種類及び数
  エ.株式の譲渡制限に関する規定

 2.職権で抹消されるもの
    出資一口の金額

 3.職権で登記事項名が変更されるもの
  ア.資本金の額(旧称:資本の総額)
  イ.存続期間(旧称:存立期間)
  1. 2006/10/10(火) 16:28:21|
  2. Q&A
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
<<定款・登記チェック事項Q&A(11) | ホーム | 定款・登記チェック事項Q&A(9)>>

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://atsumikaikei.blog67.fc2.com/tb.php/11-f1c9f3fb
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

シンプル時計

カレンダー

08 | 2008/09 | 10
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -

FC2カウンター


無料カウンター

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

天気予報


-天気予報コム- -FC2-

WEB検索

Google

友達申請フォーム

この人と友達になる

ブログ内検索

リンク

このブログをリンクに追加する