職権登記「みなし規定」で読み替える記載事項のうち、登記事項については、個々の会社が申請しなくても自動的に法務局の登記官が、該当箇所の書き換えを行います。これを「職権登記」といいます。
特例有限会社の場合は、以下の部分が職権によって登記、あるいは抹消、もしくは項目名の変更が行われます。
1.職権で新たに登記されるもの
ア.公告方法
イ.発行可能株式総数
ウ.発行可能株式総数並びに種類及び数
エ.株式の譲渡制限に関する規定
2.職権で抹消されるもの
出資一口の金額
3.職権で登記事項名が変更されるもの
ア.資本金の額(旧称:資本の総額)
イ.存続期間(旧称:存立期間)
- 2006/10/10(火) 16:28:21|
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