定款の記載事項定款には必ず記載するべき事項とそうでない事項があります。
記載するべき事項は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分類されますが、今回の会社法改正によって相対的記載事項の項目が増えました。
(1)絶対的記載事項--必須入力事項で、この記載がないと定款自体が無効--
1.目的
2.商号
3.本店所在地
4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5.発起人の氏名又は名称及び住所
※発行可能株式数(会社が発行する株式の総数)は原始定款に記載されていなくても
よいが、設立登記申請までに定める必要がある
(2)相対的記載事項--記載をなくても定款は有効だが、記載がなければ効力が発生しない事項--
1.変態設立事項
2.全部の株式についての譲渡制限、取得請求権付又は取得条項付の定め
3.種類株式の発行
4.株主名簿管理人
5.相続人等に対する売渡請求
6.単元株式数
7.株券発行
8.株主総会・取締役会及び監査役会召集通知期間短縮
9.取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人及び委員会の設置
10.取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人の責任免除
11.社外取締役・会計参与・社外監査人及び会計監査人の責任限定契約
12.取締役設置会社における中間配当の定め
その他
(3)任意的記載事項--絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の事項で、一度定款に定めれ
ば、実行しないと定款違反となリ、変更時には定款変更手続が必要--
1.株式について
ア)株式名簿の基準日
イ)株券の再発行手続き等
2.株主総会について
ア)定時株主総会の開催時期
イ)株主総会の議長
ウ)議決権の代理行使
3.株主総会以外の機関について
ア)取締役・監査役の員数
イ)代表取締役・役付役員
ウ)取締役会の招集権者
4.年度について
ア)事業年度
6.公告について
ア)公告の方法(別段の定めがなければ官報に掲載する方法)
- 2006/09/29(金) 17:12:15|
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定款の基礎知識(2)定款には以下の決まりがあります。
(1)会社設立登記時に、公証人の認証を受けた定款(原始定款といいます)を添付しなければなら ない
(2)定款の形態は書面でも電磁的記録(電子データ)でもよい
(3)定款の記載事項には
絶対的記載事項、
相対的記載事項、
任意的記載事項の3つがある
(4)定款は、会社の本店と支店に設置され、株主・会社債権者は、営業時間であればその閲覧・謄写を求めることができる
(5)定款に記載内容の変更には、原則として株主総会の特別決議は必要
以上のほかにもさまざまな定めがあります。
- 2006/09/28(木) 17:08:01|
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定款の基礎知識(1)定款とは会社の目的・組織・活動など、会社のあり方に関する根本ルールを明記したもので、別名「会社の憲法」とも呼ばれ、その会社の基本的業務や運営ルールなどを会社の内外に明確に示すものです。
一般的に言われる定款の目的は次の通りです。
(1)会社を運営し、会社の財産を確保するためには基本ルールが必要なため
(2)利害関係者(株主や債権者等)が、その会社が決められたルールに従って活動しているかどう
かをチェックするため
- 2006/09/27(水) 16:07:09|
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はじめにこの記事をごらんいただいた方で、ご自分の会社の定款の内容を覚えている、という方はどれ程いらっしゃるでしょうか?
新しく会社を設立するには必ず必要なものですから、そのときには内容を吟味されたことと思います。
しかし、会社の運営が始まってからはあまり注意を払うことがなくなってしまったのではないでしょうか?
これは、新会社法施行以前の定款の記載内容については制約が厳しく、ほとんど文面が決まってしまっていて、会社設立登記時の添付書類の一部になってしまっていたからでした。
ところが、平成18年5月に「新会社法」が施行されたことにより「定款」に対する関心が急速に高まっています。
[定款・登記チェック事項Q&A(1)]の続きを読む
- 2006/09/26(火) 13:37:04|
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本日よりブログ開設しました。
本家HP上でお伝えできないことや、補足説明を行っていきたいと思います。
ブログタイトルは「今日の」ですが、「今月の」や「今年の」にならないようにがんばります。
- 2006/09/25(月) 15:15:00|
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